ビットコインやアルトコインなど暗号通貨には常に値動きがあります。他の投資商品と同じで安いところで買って高いところで売れば利益が出るわけですが、税金はどうなっているのでしょうか?
ビットコインの税金についての国税庁からの公式見解
2017年9月6日、あるツイートでビットコイン含め暗号通貨界隈がざわっとしました。
な・・・なんだと!?
暗号通貨の税金いつきまるの?もう9月だよ?って税務署に電話したら先月あたり国税庁HPに載りましたよ。雑所得ですよ。
仮想通貨の買い物、利確扱いだよ。他の通貨との取引もそうだよ。
もう全国一律で決まってるよってハッキリ言われたw今から国税庁HP見ますw
— 招金 (@athlete_bone) 2017年9月6日
ビットコインの税制についてははっきりしないところも多かったのですが、ついに公式見解が出たのです。
ビットコインの差益は雑所得
ポイントは以下の点です。
差益は雑所得
通常、投資商品を売って利益が出た場合の税制については、主に以下のように区分されています。
・外貨預金:雑所得
・投資信託、株式:譲渡所得
今回、国税庁の見解は以下のようになっています。
ビットコインについては『雑所得』という見解が出ています。外貨預金と同じ、ということですね。
では、雑所得とはどのように計算されるのでしょうか?
雑所得とは?
雑所得とは、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得などの所得に当てはまらない、その他の所得です。
その他なので『雑』なんでしょうね。
具体的には以下の様なものが該当するとされています。
・公的年金等
・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
・講演料や放送謝金
・外貨預金の差益
雑所得の計算方法
雑所得は『総合課税』という原則の下計算されます。
つまり、給与所得など他の所得と一緒に『総所得金額』として計算されます。単体で計算されることはありません。
なお雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。サラリーマンで原則確定申告の必要がない人でも、もしビットコインの売却益が20万円を超えるようなことがあれば確定申告をしなければいけません。
雑所得の税率
『総所得金額』に対して15-50%の税金がかかります(所得税と住民税の合計)。15-50%というとだいぶ幅がありますが、これは超過累進税率といい、金額に応じて増えていきます。
ビットコインは損?雑所得と譲渡所得の違い
雑所得だと何が違うのか?同じ投資商品でも、株式や投資信託で得た利益は譲渡所得として計算されると書きました。
ポイントは『税率』と『損益通算のしやすさ』です。
雑所得は総合課税、譲渡所得は分離課税
上でも書いたとおり雑所得は総合課税というのが原則ですが、譲渡所得は分離課税という原則に基づいて計算されます。
つまり、譲渡所得は給与等の他の所得とは一緒に計算されず、単体で計算されます。
税率は20%(所得税と住民税の合計)が基本です。金額の大小で税率が変わることはありません。
損が出ても、雑所得はマイナスにならない
雑所得と譲渡所得のもう一つの違いは、損が出たときの扱いです。簡単にいうと譲渡所得のほうが損益通算の幅が広いです。
雑所得は他の所得と一緒に計算されると書きましたが、仮に損が出ても、他の所得との関係では0円と計算されるのみです。
例えばビットコインの売買で1,000円の損を出し、それとは別に給与所得が100,000円あるとすると、雑所得は以下のように計算されます。
0円(ビットコインの雑所得)+100,000円(給与所得)=100,000円
※なお雑所得同士では損益通算は可能です。
譲渡所得の場合、損が出たら損益通算といって、他の譲渡所得はもちろん、以下の所得と差損を相殺することができます。
・不動産所得の損益
・事業所得の損益
・山林所得の損益
例えば株の売買で1,000円の損を出し、それとは別に何かの個人事業で1,000円の利益を出した場合、譲渡所得は以下のように計算されます。
-1,000円(株の譲渡所得)+1,000円(事業所得)=0円
つまり、課税されません。
なので場合によっては、雑所得のほうが損、と捉えることもできます。ただ実際の損得はケースバイケースなので、一概には言えません。
ひとまず、ビットコインは雑所得、というのを最低限頭に入れて楽しむ必要がありそうです。